職場の健康がみえる_WEB立ち読み
17/22
●育児休業●子の看護休暇●時間外労働・深夜業の制限●所定労働時間の短縮措置●育児休業を取得したことなどを理由とする解雇などの不利益な取扱いの禁止●時間外労働・休日労働・深夜業の●産前・産後休業●軽易業務転換●危険有害業務の就業制限●変形労働時間制の適用制限●育児時間の確保●産前・産後休業中とその後30日●通勤緩和や休憩に関する措置●妊娠から出産後にかけての症状などに対応するための措置(作業の制限,勤務時間の短縮,休業など)●出産などを理由とする解雇などの●健康診査などを受けるための時間配慮が必要な労働者に対する職場の支援●違反により厚生労働大臣から勧告を受けた事業主がその勧告に従わなかったときは,その旨を公表されることがある.●違反した者は,懲役または罰金が●違反行為をした者だけでなく,事業主に対しても罰金が科される場合がある.●違反により厚生労働大臣から勧告を受けた事業主がその勧告に従わなかったときは,その旨を公表されることがある.妊娠・出産・育児に関する健康管理●その他の母性健康管理に関連する法律としては,母子保健法,労働安全衛生法,短時間労働者の雇用管理の改247Occupational health : An Illustrated Reference Guide母体・胎児の安全のための措置制限間における解雇の禁止科される.●❸育児・介護休業法育児と仕事の両立支援認定マーク(くるみん)※取得回数10回の場合.●❶男女雇用機会均等法妊娠・出産と仕事の両立支援概 念確保定められていること不利益な取扱いの禁止守らない場合●❷労基法 大きく3つ 母性健康管理に関する法律●母性健康管理と母性保護に関わる法律には大きく,❶雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法),❷労働基準法(労基法),❸育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)の3つがある.善等に関する法律(パートタイム労働法),次世代育成支援対策推進法などがある.Supplementくるみん認定●事業主は,労働者の仕事と子育ての両立を図るための計画(「一般事業主行動計画」)を策定することとなっている.特に,常時雇用する労働者が101人以上の事業主は,この行動計画を策定し,その旨を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない(次世代育成支援対策推進法12,同法施行規則1①).●義●行動計画に定めた目標を達成したなどの一定の基準を満たした事業主は,申請により,厚生労働大臣から「子育てサポート企業」として認定(くるみん認定)を受けることができる.さらに,認定を受けた事業主が,より高い水準の取り組みを行い一定の基準を満たすと,特例認定(プラチナくるみん認定)を受けることができる.●認定,特例認定を受けた事業主は,それぞれ「認定マーク(くるみん)」,「特例認定マーク(プラチナくるみん)」を商品や広告などに表示して,子育てサポート企業であることをPRすることができる.また,公共調達において加点評価があり,有利となる.
元のページ
../index.html#17