職場の健康がみえる_WEB立ち読み
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集団分析*メンタルヘルスケアストレスチェック制度*集団分析については努力義務.**実施者に含まれていない医師を面接指導医に指定することも可能.実施前準備ストレスチェック面接指導227Occupational health : An Illustrated Reference Guide事業者による方針の表明〔p.228〕衛生委員会で調査審議〔p.228〕労働者に説明・情報提供〔p.229〕ストレスチェックを実施〔p.230〕個人結果を労働者に直接通知〔p.231〕相談窓口・セルフケアの情報提供高ストレス者〔p.233〕面接指導の申出の勧奨〔p.234〕面接指導の申出〔p.234〕医師への面接指導実施の依頼〔p.235〕医師による面接指導の実施〔p.235〕**医師から意見聴取〔p.236〕必要に応じ就業上の措置の実施〔p.236〕労働基準監督署長への報告〔p.241〕ストレスチェックと面接指導の実施状況の点検・確認と改善事項の検討〔p.242〕結果を職場ごとに集団的分析〔p.237〕集団的分析結果を事業者に提供〔p.239〕職場環境の改善のために活用〔p.240〕メンタルヘルス不調を未然に防ぐ事業者が主に行う実施者が主に行う労働者が主に行う 1年に1回は必ず実施 ストレスチェック制度のながれ●事業者は,ストレスチェックを1年以内ごとに1回実施しなければならない(安衛則52の9).●義●また,常時50人以上の労働者を使用する事業者は,1年以内ごとに1回,ストレスチェックの結果を所定の様式を用いて所轄労働基準監督署長に提出しなければならない(安衛則52の21).●義参考:厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室:労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(令和元年7月改訂)(以降は「ストレスチェック制度実施マニュアル」と表記する.)
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