職場の健康がみえる_WEB立ち読み
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●療養のため,勤務を休む必要●休業●医療機関の受診・治療の勧奨など ●健康の確保のため勤務に制限を加え,勤●特に就業上の措置は必要なく,●医師・歯科医師の意見を衛生委員会へ報告*し審議●作業の転換●深夜業の回数の減少●就業場所の変更 ●労働時間の短縮 荷物運搬作業健康診断*その労働者個人が特定されないよう,適宜情報の集約・加工などをしたうえで報告する.事後措置衛生199例1例2―務による負荷を軽減する必要のある者❶作業内容の変更や労働時間の短縮❷作業環境の改善や設備の整備 ❸衛生委員会へ報告し審議 など●❷作業環境の改善や設備の整備●作業環境測定〔p.113〕の実施●施設・設備の設置または整備リフター君,病気だから解雇!配置転換で十分でしょう.〔次項〕健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針より改変就業区分の例就業区分通常勤務対象者通常の勤務でよい者必要な事後措置●❶作業内容の変更や労働時間の短縮ラベル貼り作業就業制限●❸衛生委員会へ報告し審議なのに産業医要休業のある者産業医の意見をふまえ君は休業!詳細 健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針●事後措置の実施後,または実施しようとする事後措置内容が決定したら,事業者はその内容に関する情報を産業医に提供しなければならない〔p.93〕.●義詳細 健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針Occupational health : An Illustrated Reference Guide 意見聴取に利用 就業区分●事業者は医師・歯科医師への意見聴取〔p.191〕の際,次に示す就業区分の例に沿って意見してもらうとよい.●まずその労働者がどの区分に属するか判定してもらい,そのうえで必要な事後措置について助言してもらう. 労働者の状況に応じて 事後措置の例●事業者は労働者の健康状態や就業区分〔前項〕に応じて適切な事後措置を行う.●事後措置内容の最終決定を行うのは事業者である(医師・歯科医師が行うのはあくまで意見,勧告である). やってはいけない 事後措置の不適切な例●事後措置では,その労働者の健康の確保に必要な範囲を超えて,その労働者に不利益(不合理)な取扱いをしてはならない.
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