職場の健康がみえる_WEB立ち読み
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Aさん*1深夜業に従事する労働者の自発的健康診断〔p.187〕も含む.*2常時50人以上の労働者を使*3深夜業に従事する労働者の自〔p.199〕診断区分就業区分●ここでは,労働者への健康診断結果の通知など,健康診断後に事業198Occupational health : An Illustrated Reference Guide結果の確認健診業務担当者要観察要医療就業制限要休業労働者と適宜面接事後措置❶作業内容の変更や労働時間の短縮❷作業環境の改善や設備の整備❸医師・歯科医師の意見を衛生委員会へ報告し審議 など意見聴取〔p.191〕意見をお願いします.産業医(安衛法66)健康診断個人票の作成と保存労働基準監督署長などへの健康診断結果の報告〔p.189〕*2,3医師・保健師による保健指導の実施〔p.191〕(特に健康の保持に努める必要があると認める労働者)(安衛法66の6)(安衛法66の4)(安衛法66の5)事後措置●今後の就業に関する措置を相談・実施(安衛則51)(安衛則52)(安衛法66の7)用する事業者の場合.発的健康診断は除く.大久保 靖司詳細 健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針監修一般/特殊健康診断その結果健康診断の事後措置までのながれ一般/特殊健康診断〔p.194,196〕の実施健康診断結果の受領*1異常なし健康診断結果の労働者への通知〔p.189〕就業に関する医師・歯科医師の意見聴取〔p.191〕産業医(50人以上の事業場)または地域産業保健センターの登録産業医など(50人未満の事業場)通常勤務 健康診断後の事業者の対応 事後措置とは●一般/特殊健康診断〔p194,196〕または自発的健康診断〔p.187〕の結果,異常の所見があると診断された労働者には,事業者(会社)は医師(歯または歯の支持組織に関することは歯科医師)の意見を聴いたうえで,必要に応じて適切な措置を行わなければならない.これを「健康診断の事後措置」という(労働安全衛生法〔安衛法〕66の5).●義 他にやるべきこともあわせて 事後措置までのながれ健康診断者が行うべきことも併記しつつ事後措置までのながれを示す.事後措置
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