こうみえ
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●「福祉六法」の定める援護・育成・更生の措置を行っており,『社会福祉法』で規定されている.▼●都道府県・市・特別区に設置義務がある(町村は任意).▼1993年4月より老人・身体障害者福祉分野で,2003年4月から知的障害者福祉分野で入所措置事務などが市町村に移譲され,都道府県の福祉事務所では福祉六法のうち三法(生活保護法,児童福祉法,母子及び父子並びに寡婦福祉法)を所管することとされた.老人ホーム○◎福祉●福祉施設への入所,手当ての支給,在宅サービスなどの実施と指導を行う.●経済的・医学的見地から生活能力を調査し,福祉サービスの適応を判断する.●母子生活支援施設・助産施設への入所受付●児童手当の支給●身体障害者手帳・療育手帳の申請受付,交付窓口●障害者支援施設への入所支援●老人ホームへの入所判定●在宅福祉サービスの提供●ひとり親家庭への総合的な支援●児童扶養手当の支給●生活困窮者への相談窓口,申請受付●家庭訪問による生活調査,適用の判断,生活保護●家庭相談員,身体・知的障害者福祉司などの専門職員が対応する.社会福祉 ●相談者への助言や利用可能な●受診・入退院援助●施設入所者の在宅復帰支援,●医療・福祉分野での人権擁護●精神科医療機関●精神障害者社会復帰施設●保健所●精神保健福祉センター など●介護業務●介護方法や生活動作に関する●病院●訪問介護事業所●社会福祉施設(特別養護老人ホームなど) など●社会福祉協議会●社会福祉施設●病院●地域包括支援センター など●サービスの利用調整や関係者3福祉士の主な業務を抱えている者の総合的窓口として福祉行政を担う第一線機関である.つなぐ相談援助を担う精神保健福祉士(通称3福祉士)が福祉の第一線で活躍している.159Advance福祉を支えるスタッフ(3福祉士)●福祉に関する相談援助を担う社会福祉士,介護の質を高める介護福祉士,精神保健分野の医療と福祉を福祉事務所の総数1,250カ所相談福祉の種類と内容社会福祉士法律制度・サービスの紹介主な業務間の連絡職場民生委員は,地域住民の生活状態を把握し,援助を必要とする人への相談や支援を行うボランティアです(児童福祉に関する事項にも携わり,その場合は児童委員と呼ばれます).都道府県知事が推薦し,厚生労働大臣から委嘱されます.任期は3年.全国で約23万人の民生委員が福祉事務所や市町村などと連携をとり,地域社会の福祉を増進するために活動しています.(2021年4月1日現在)調査・認定種類児童福祉障害者福祉老人福祉母子父子寡婦福祉生活保護の実施社会福祉士及び介護福祉士法説明,介護に関する相談業務内容介護福祉士援護・育成・更生この他,災害救助やDV被害者の自立支援などの婦人保護の役割も担います.社会福祉士精神保健福祉士精神保健福祉士法その後の生活支援 福祉事務所●福祉事務所は,生活に困窮している者,児童,高齢者,身体・知的障害者など,生活上の様々な問題民生委員・児童委員

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