こうみえ
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●保険医・保険医療機関として許可されると,保険診療のルール(『療養担当規則』)と価格(診療報酬点数重い❶特別の療養環境の提供(差●以前は,保険外診療を含❺200床以上の病院の再診❻制限回数を超える医療行為❼180日を超える入院❽前歯部の材料差額❾金属床総義歯❿小児う歯の治療後の継続管理3割●未承認薬などを迅速に保険外併用療養として使用したいという患者のニーズに応えるため,2016年4月から開始した患者の申出を起点とする新たな保険外併用療養制度.…ほっ…人僕にまかせて!●通常の保険診療と共通の部分のみ,保険が適用される保険診療の仕組み施設●特定の保険薬局へ誘導してはならない.その代償として,金品などの利益を収受してはならない.●レセプトは3年間,診療録は5年間保存すること.●被保険者に詐欺その他の不正があった場合,直ちに全国健康保険協会または当該健康保険組合に通告すること.●被保険者の受給資格を確認しなければならない.●厚生労働大臣の定める診療報酬の定まった療法,薬価基準の決まった薬品以外を使用してはならない.共通保険医療機関保険医保険医医師免許資格医師歯科医師薬剤師表と薬価基準)に従って,診療報酬が保険者より支払われる.163医療保険自己負担保険外診療保険診療むものはすべて自己負担保険診療給付7割こっちは保険外診療病院診療所薬局保険医療機関と保険医に関する規則は『保険医療機関及び保険医療養担当規則』に記されています.保険医療機関に対しては医療費(診療報酬)の請求などの事務的・経済的責務を規定し,保険医に対しては適切な診療を行うことを求めています.この規則に違反すると,たとえ治療に問題はなくても不正・不当請求となります.評価療養❶先進医療(高度医療を含む)❷医薬品,医療機器,再生医療等製品の治験に係患者申出療養○×病院選定療養額ベッド)❷予約診療❸時間外診療❹200床以上の病院の未紹介患者の初診患者の選好によるもの準拠法医師法保険資格保険医歯科医師法薬剤師法保険薬剤師医療法保険医療機関医薬品医療機器等法保険薬局保険医療機関保険外併用療養費の対象る診療❸医薬品医療機器等法承認後で保険収載前の医薬品,医療機器,再生医療等製品の使用❹薬価基準収載医薬品の適応外使用❺保険適用医療機器,再生医療等製品の適応外使用評価を必要とするもの保険医の登録と保険医療機関の指定の2つがないと,保険診療を行うことができない.美容外科や人間ドックなどの保険診療を行わない医療機関の場合は,その指定を受けないこともある.準拠法健康保険法二重指定制健康保険法二重指定制により保険診療が可能となる. 保険外併用療養費●保険外の医療を実施した場合,保険対象となる医療も含めて全額自己負担となる(混合診療の禁止).しかし,認可されていない医薬品や医療機器,先進的な治療法などへのニーズの高まりを受け,特定の療養において混合診療への一部保険適用が認められている. 保険医・保険医療機関●医療を施すには,医師免許を有し,病院や診療所としての許可を受けている施設で行うことが前提となる.これに加えて,保険診療を行うには厚生労働省の地方厚生(支)局から❶保険医の登録と,❷保険医療機関の指定を受ける必要がある.これを「二重指定制」という.療養担当規則保険診療の仕組み

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